「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議、国会両院で採択」をきっかけに、日本における多文化社会、多民族社会を一歩進めることを提案する。
国会の衆参両議院は2008年6月6日、それぞれ「アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議」を全員一致で採択しました(衆議院・参議院)。
「アイヌ民族の権利確立を考える議員の会」によってまとめられた決議案は、アイヌの人びとが、「法的には等しく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を、私たちは厳粛に受け止めなければならない」とし、政府に、「先住民族の権利に関する国連宣言」を踏まえてアイヌの人びとを独自の言語、宗教、文化をもつ先住民族として認めること、「国連宣言」を参照しながら、有識者の意見を取り入れ、総合的な施策の確立に取組むことを求めています。
1996年、内閣官房長官の私的懇談会である「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」が作成した報告は、アイヌの人びとの先住性を認めていましたが、格差や差別是正、権利回復に向けた措置はとられず、文化の振興を趣旨とする、アイヌ文化振興法が制定されるにとどまっています。また札幌地裁は1997年に、二風谷ダム事件において、アイヌの人びとを先住民族にあたると判断しています。
国連の自由権規約委員会、人種差別撤廃委員会など人権条約機関の報告審議においても、政府はアイヌの人びとを先住民族とは認めていません。01年の人種差別撤廃委員会における日本の報告審議においても、「先住民族」に関する具体的な国際的な定義がないため、判断することができないと述べています。一方、人種差別撤廃委員会が、「先住民としてのアイヌの権利を更に促進するための措置を講ずることを勧告する」など、条約機関から、アイヌの人びとに対する差別の懸念や権利確保のための措置の勧告などが出されています。5月に行われた、人権理事会の定期的普遍的審査においても、複数の国から「国連宣言」実施に向けて政策をとるなどの勧告があげられています。
国会両院の決議も、前文で「国連宣言」の採択に言及し、その趣旨に沿って具体的な行動をとることが「国連人権条約監視機関から我が国に求められている」と述べています。
「先住民族の権利に関する国連宣言」は、20年以上の起草作業を経て06年6月、第1回人権理事会において採択され、07年9月の国連総会で決議されました。46条から構成され、先住民族の自決権と、それに伴う政治的地位を決定し、自由に経済的、社会的、文化的発展を追求する権利、強制的な同化や文化の破壊にさらされない権利、自分たちの土地から立ち退きを強いられない権利などを含みます。ほかにも、伝統的に所有、占有などをしていた土地や資源に対する権利を認め、自由でかつ情報に基づく事前の同意なしに収用、占有などされた場合には、原状回復や公正な補償を得る権利をも規定しています。人権理事会での採択の際、日本は、集団の権利や財産権に関する規定について解釈を付しながらも賛成しています。
政府は、国会においても、アイヌの人びとが北海道などに先住していたことを歴史的事実と認めていますが、先住民族かどうかは「答えることができない」と答弁していました。決議を受け、官房長官は6日、「政府としても、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であるとの認識の下に、『先住民族の権利に関する国際連合宣言』における関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組む所存」と、アイヌの人びとが先住民族であることを認め、施策確立のための有識者懇談会の設置を検討する談話を発表しました。
しかしながら、日本では未だに民族差別が深刻であると、国連人権委は指摘し、新しい法律を成立し、改善するよう求めている。
以下は、国連人権委員会特別報告について紹介する。
2005年7月国連人権委員会特別報告者(人種差別・外国人恐怖症担当)のドゥドゥ・ディエン(セネガル)及び国連人権高等弁務官事務所人権担当官が訪日し、宇治市の在日朝鮮人集落であるウトロ地区を始め、被差別部落、各行政当局を訪問した。
9日間の滞在で、「日本では被差別部落や在日韓国・朝鮮人などに対し深刻な差別があり、政府は(包括的な反差別法などの)対応措置を講じる必要がある」との報告書をまとめ、またその報告書の中で、法務省入国管理局の実施している不法滞在の電子メール通報制度を「外国人排斥の風土を助長」しているから撤廃するよう勧告した。
さらに、アイヌ民族や朝鮮半島出身者への差別解消策として、歴史教科書を改善するよう提案、国連総会に提示する考えを示した。また、取材に対し「日本政府は今回の訪問に協力的だったが、当局者の多くは民族主義と人種差別の深刻さを理解していない。政治家が民族主義的な態度で民衆の感情を煽っていることを憂慮する」と述べ、石原慎太郎都知事の所謂「三国人発言」に対して政府が何らの態度表明もしない事に懸念を示した。
2005年11月には、同・ドゥドゥ・ディエン特別報告者が国連総会第3委員会(人権)で日本における人種差別を問題にし、包括的な人種差別禁止法の制定を訴えた。
グローバル化の時代は、日本人や日本国民だけで生きる時代ではないことを自覚すべき。大勢の日本人は海外に移住・永住などをしているのと同じように、大勢の外国人も日本に移住・永住している。それらの人々に差別的な待遇や目線で対応するような社会に、日本はなってはならない。そのためには、日本にいる元外国人(日本国籍帰化者)にも、自分の民族の言語や文化を利用できるような、いわゆる多文化共生の社会環境を整備しなければならない。と同時に、日本に現実的にいるいろんな少数民族を法律的に認めるような法整備も必要である。
実際に、日本にはアイヌ民族(北海道・千島の先住民)以外にも、ウィルタ民族(樺太先住民)、ニブフ民族(樺太先住民)、琉球民族(沖縄先住民)、在日華人、在日朝鮮・韓国人(帰化者)、日系ブラジル人、など、民族集団として存在している。それらの人々は、日本国籍を取っている以上、日本国民であり、それぞれの文化を持つ民族であることを日本の政府や日本国民は認めるべきである。
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